GB 2760-2011「食品添加物使用基準」の解釈

2025/10/21

要約:保健省は2011年保健省告示第12号で4つの国家食品安全基準を発表し、そのうちの1つである「GB 2760-2011食品安全国家基準食品添加物使用基準」は2011年6月に公布され、20日に正式に施行される。規格の序文では、2007 年版「GB 2760-2007 食品添加物の使用に関する衛生基準」の一部の食品分類システムが調整されていることを明確に指摘しています。より具体的に理解するために、この記事では規格の主な内容を解釈します。 1 GB 2760-2011 規格の概要 1.1 食品添加物の発注基準 GB 2760-2011「食品添加物の使用に関する国家食品安全規格基準」は、「食品安全法」第 3 章第 20 条に従って改正されました。規格は、その規格に記載された食品添加物のうち規格を満たしたもののみを食品に使用することができますが、動的な規格です。新しい規格の期限は 2010 年 3 月 16 日です)、この方法でのみ完全な規格となります。 1.2 食品添加物使用基準の状況 1954年に「食品中のサッカリンの使用量等に関する規則」が公布されました。 1977年、国家標準計量局はGBn 50-77「食品添加物の使用に関する衛生基準(試験)」を初めて策定した。 1980年には、協力団体を母体として「中国食品添加物標準化技術委員会」が設立されました。 1981 年に、GB 2760-81「食品添加物の使用に関する衛生基準」が国家標準局と保健省によって発行されました。その後、1986 年、1996 年、2007 年、2011 年に改訂されました。現在有効なバージョンは、GB 2760-2011「食品添加物の使用に関する国家食品安全基準」です。 1.3 ポジティブリスト制度の利用 この制度は、食品(食用農産物を含む)中の農薬(殺虫剤、用途添加物および飼料添加物を含む)の残留管理を強化するために日本が策定した新しい制度です。この制度は、食品中の農薬の含有量が最大残留制限基準を超えてはならないことを要求しています。残留限度基準が定められていない農薬については、食品中の含有量が「一律基準」である0.01mg/kgを超えてはならない。 1.4 持ち込みの原則 以下の状況下では、食品添加物は食品原料(食品添加物を含む)を通じて食品に持ち込むことができます。 (1) GB2760-2011 規格によれば、食品添加物を食品原料に使用することが許可されています。 (2) 食品成分中の本添加物の量が最大許容使用量を超えないこと。 (3) これらの原材料は通常の製造プロセス条件下で使用されるべきであり、食品中の添加物の含有量は原材料によってもたらされるレベルを超えてはなりません。 (4) 原材料によって食品に持ち込まれる添加物 その含有量は、食品に直接添加する場合に通常必要とされるレベルよりも大幅に低い必要があります。 1.5 GB 2760-2007 と比較して、この規格の主な変更点は次のとおりです。 (1) 規格の名前が変更されました。 (2) 2007 年から 2010 年までの保健省告示第 4 号 (2010 年 3 月 16 日) の食品添加物規制を追加しました。 (3) 一部の食品添加物の使用に関する規制を調整しました。 (4) 表 A.2 の食品に許容される添加物と使用量を削除。 2 GB 2760-2011 標準構造 2.1 付録 A 食品添加物の使用規定 2.1.1 表 A.1 に「食品添加物の許容種類、適用範囲、最大使用量または残留量」を規定 (1) 食品添加物の中国語名の中国語ピンインの最初の文字の順に配列。 (2) この表は 3 つの部分で構成されています。① 私の国で使用が許可されている食品添加物の種類を指定します。② 使用が許可される各食品添加物の範囲を指定します。③ 指定された使用範囲内で各食品添加物に許可される最大使用量または残留量を指定します。 (3) 表 A.1 で使用する範囲は、食品分類番号と食品名で示します。 (4) 機能規定:GB から継承 2760-2011 版に規定された機能は、添加剤の機能分類に関する規定を補足するために CAC を参照している。 (5) 表 A. 規制にリストされている同じ機能を持つ食品添加物。 ① 同一の機能及び共通の使用範囲を有すること。同じ機能を持たない食品添加物、または同じ機能を持っていても同じ使用範囲を持たない食品添加物は本条の対象外です。 ②着色剤は同じ色である必要があります。たとえば、両方とも赤または青で、一方の添加剤が赤で、もう一方の添加剤が青の場合、たとえそれらの使用範囲が同じであっても、それらはこの記事によって拘束されません。 ③各アカウントの実際の使用状況 使用される最大比率の合計が 1 を超えないようにする必要があります。 ④基本計算式:a/a'+b/b'+...≤1 この計算式では、aとbは実際の使用量、a'とb'は最大許容使用量です。 2.1.2 表 A.2 に「生産上の必要に応じて各種食品に適量使用できる食品添加物一覧表」を定める。 (1) 食品添加物名は中国語ピンイン順に並べている。 (2) 特定使用範囲における表中の食品添加物の使用量の上限は、製造上の必要性に基づき、合計77種類となります。 (3) この表における食品添加物の使用範囲は、表 A.3 の除外(または制限)食品リスト以外の食品カテゴリーです。 (4) この表の食品添加物の種類は、オリジナルの GB 2760-2007 の内容に基づいており、一部の内容は CAC を参照して追加されています。 2.1.3 表 A.3 は、「生産の必要に応じて適量使用される添加物を除く食品カテゴリー一覧」の略称を除く、食品カテゴリーのリスト(全 39 種類)を規定する。 (1) 表 A.3 は、実際には表 A.2 のコピーである。使用制限規定であり、表 A.3 の除外食品カテゴリーのリストは、原則として表 A.2 に規定する食品添加物を使用することができない。 (2) 表 A.3 は、表 A.2 で除外される食品カテゴリーのリストを示します。これらの食品カテゴリーで添加物を使用する必要がある場合は、表 A.1 の規定に従うものとします。同時に、これらの食品カテゴリーでは、表 A.1 に指定されている上位の食品カテゴリーで許可されている食品添加物を使用してはならない。 2.2 付録 B 食品スパイスの使用に関する規制 (1) 食品スパイスおよびエッセンスの目的は、食品の風味を作り出し、変化させ、または高めることです。 (2) 食品用香辛料は、一般的に食品用フレーバーに配合されて食品の風味付けに使用されますが、直接食品の風味付けに使用できるものもあります。 (3) 食品用のスパイスやエッセンスには、甘味、酸味、塩味のみを生み出す物質や風味増強剤は含まれません。 (4) 他の食品添加物機能を有する食品香辛料が食品中で他の食品添加物機能を果たす場合には、この規格の規定に適合しなければならない。 2.3 付録 C 食品産業における加工助剤の使用に関する規制 (1) 加工助剤は、食品の生産および加工の過程で使用されるべきであり、その使用はその過程に必要なものでなければならない。使用目的を達成することを前提に、使用量はできる限り削減する必要があります。 (2) 加工助剤は通常、最終製品を製造する前に除去する必要があります。完全に除去できない場合は、残存量を可能な限り減らす必要があります。残留量は健康被害を引き起こしてはならず、最終食品において機能的な役割を果たしてはなりません。 (3) 加工助剤は、対応する品質仕様要件を満たしている必要があります。 (4) ポジティブリスト制度を採用する。 2.4 付録 E 食品添加物の機能分類 (1) 機能は 23 の分類に分類されます。 (2) 添加剤はそれぞれ 1 つの機能を持ちますが、複数の機能を持つものもあります。 (3) 中国の添加剤コード体系は機能分類に従って編集されています。 main関数やオリジナルアプリケーション時の関数を記述します。 2.5 付録 F 食品分類システム (1) 食品分類の番号付け順序は、コーデックス委員会 (CAC) の「食品添加物の一般基準」と基本的に一致しており、16 のカテゴリーに分かれています (詳細については付録表 F.1 を参照)。 (2) 食品の分類はグレーディングシステムを採用しており、各大カテゴリーはいくつかのサブカテゴリーに分割され、サブカテゴリーはサブカテゴリーに分割され、サブカテゴリーはさらにサブカテゴリーに分割されます。一部のサブカテゴリはサブカテゴリにさらに分割でき、レベルは「.」で区切られます。 (3) 食品区分ごとに、使用が認められる食品添加物とその最大使用量が定められています。 3 GB 2760-2011 の照会方法 3.1 食品添加物の名前を知って、その使用範囲と最大使用量を照会する方法: 最初に表 A.1 を調べ、次に表 A.2 を調べ、表 A.3 を参照することをお勧めします。プロセス: 表 A.1 を確認します。 表 A.2 を確認します。 A.3 を参照してください。 保健省の発表を確認します。結果: 一般に、次の 4 つの状況が発生する可能性があります。(1) 表 A.1 のみ。表 A.2 には含まれていません。 (2) 表 A.1 にない。表 A.2 のみ。 (3) 表 A.1 の両方。および表 A.2。 (4) 表 A.1 にも記載されていない。表 A.2 にもありません。ケース 1: 照会された食品添加物が表 A.1 のみに記載されており、表 A.2 に記載されていない場合、その使用範囲は表 A.1 に規定されている食品名、食品分類番号、最大使用量となります。例:ヘキサメタリン酸ナトリウムの使用範囲と最大投与量を問い合わせます。ステップ1:(P47)は表A.1に記載されており、その使用範囲はヘキサメタリン酸ナトリウムの代わりに使用できる食品名、食品分類番号、最大使用量である。ステップ 2: 表 A.2 が表示されないことを確認します。 (適用できない);ステップ 3: 2010 年の保健省第 4 号以降の発表を確認します (新しい基準の期限は 2010 年 3 月 16 日であるため)。例: ソルビン酸とそのカリウム塩の範囲と最大使用量を問い合わせます。ステップ 1: 参照表 A.1 (P67) に記載されており、ソルビン酸およびそのカリウム塩の代わりに使用できる次の食品名、食品分類番号および最大使用量がその使用範囲です。ステップ 2: 表 A.2 が表示されないことを確認します (該当なし)。ステップ 3: 2010 年 3 月 16 日以降の保健省の発表を確認します。2010 年の保健省発表第 16 号: ソルビン酸およびそのカリウム塩の使用範囲: 食品分類番号 04.02。 kg)。 2 番目のケース: 照会された食品添加物が表 A.1 に記載されておらず、表 A.2 にのみ記載されている場合、その使用範囲は表 A.3 の除外食品カテゴリーのリスト以外のあらゆる種類の食品であり、その使用量の上限は生産ニーズに応じて適量に使用されます (制限はありません)。例:加工大豆レシチンの使用範囲と最大量を問い合わせる。最初のステップ;表 A.1 が表示されないことを確認してください。 (適用できない);ステップ2:(P180)は表A.2に記載されており、通し番号は15であり、その使用範囲は表A.3を除く食品カテゴリー以外のあらゆる種類の食品であり、その最大使用量は生産ニーズに応じて適切な量で添加されます(制限はありません)。ステップ3:2010年3月以降の保健省の発表を確認する(以下同様、省略)。 3 番目のケース: 問い合わせられた食品添加物が表 A.1 と表 A.2 の両方に記載されている場合、その使用範囲および最大使用量は少なくとも 2 つの部分から構成されなければなりません。例:キサンタンガムの使用範囲と最大量を問い合わせる。ステップ1:参照表A.1(P30)に記載されており、使用範囲はキサンタンガム以下の使用可能な食品名、食品分類番号、最大使用量となります。ステップ 2: 表 A.2 (P100) に記載されており、シリアル番号は 25 です。その使用範囲は、表 A.3 の例外食品カテゴリーリストを除くあらゆる種類の食品です。使用量の上限は生産ニーズに応じて適量添加可能(上限規制なし)。ステップ3:2010年保健省の第4号以降の発表を確認する(以下同様、省略)。演習:アルギン酸ナトリウムの使用範囲と最大投与量を求めよ(表A.1 P24、表A.2 P100、No.22)。ケース 4: 問い合わせられた食品添加物が表 A.1 にも表 A.3 にも記載されていない場合、それは我が国で現在許可されている食品添加物ではないと直接判断できます。 3.2 食品カテゴリーを知り、食品添加物を正しく使用する方法 一般に、次の 4 つの状況が発生する可能性があります。(1) 表 A.1 のみで、表 A.3 には含まれない。 (2) 表 A.1 には含まれず、表 A.3 のみに含まれます。 (3) 表 A.1 と表 A.3 の両方。 (4) 表 A.1 にも表 A.3 にもありません。最初の状況: 特定のカテゴリーの食品は表 A.1 にのみ掲載されており、表 A.3 には掲載されておらず、その添加物の使用許容量と使用最大量は 3 つの部分から構成されていることが知られています。例: 食品分類番号は 06.07。食品名:即席ビーフン製品。 (1) P7 の表 A.1 に限り、インスタント米飯およびインスタント麺類の添加物を必要に応じて使用できる。 (2) 表 A.1 の即席麺および米製品用の添加物、グレード 06.0 以上の穀物および穀物製品も必要に応じて使用できます。 (3) 表 A.3 に記載されていない食品および例外食品カテゴリーに属さない食品については、表 A.2 の添加物を生産上のニーズに応じて適量に使用することができます(制限規制なし)。 (4) 2010年3月16日以降の保健省の発表を確認してください(以下同様、略)。 2 番目の状況: 特定の種類の食品が表 A.1 に含まれておらず、表 A.3 にのみ含まれていることがわかっています。これは例外となる食品カテゴリーのリストであり、この種の食品には食品添加物の使用は許可されません。例: 食品分類番号 08.01;食品名 生の、新鮮な肉。 (1) 表 A.1 に載っていない (該当なし)。 (2) 表A.3(P103)のみ例外食品に該当するため、保健省告示で新たな規制が追加されない限り、表A.2の食品添加物は使用できません。 3 番目の状況: 特定のカテゴリーの食品が表 A.1 に掲載されており、使用が許可されている食品添加物は、表 A.1 のこのカテゴリーの食品の食品添加物と最大使用量であることがわかっています。また、表 A.3 では、例外的な食品カテゴリーであるため、表 A.2 の食品添加物はいずれも使用できません。付録 A「食品添加物使用規則」により、表 A.1 の上位食品カテゴリーに属する食品添加物は使用できません。


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